2019-04-23 第198回国会 参議院 法務委員会 第9号
第二号技能実習については、運用要領によれば、習熟させる技能等に係る三級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格を掲げるものであるというふうに規定されております。この二号の移行対象職種を追加するには、関係業界内の……(発言する者あり)
第二号技能実習については、運用要領によれば、習熟させる技能等に係る三級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格を掲げるものであるというふうに規定されております。この二号の移行対象職種を追加するには、関係業界内の……(発言する者あり)
質につきまして、入国一年後までの合格が義務付けられる技能実習評価試験において、日本語の実技試験、学科試験を実施し、基本的な介護技能を担保するとともに、受入れ施設の下に日本語学習を行うということを条件として求めるといったことを通じまして、質をしっかり確保してまいりたいと、このように考えてございます。
技能実習で来られた方、入国一年後までの合格が義務付けられる技能実習評価試験におきまして日本語の実技試験、学科試験を実施し、基本的な介護技能を担保するとともに、受入れ施設の下に日本語学習を行うということを条件として求めるといったことで、技能実習の方々の二年目、三年目認めると、こういう条件を付けているということでございます。
1 政府及び技能実習評価試験の整備に関する専門家会議は、単純作業ではないこと、技能実習生の送出国のニーズに合致すること、一定水準以上の技能等を修得したことを公的に評価できることという現行の第二号技能実習の移行対象職種の考え方を踏まえて判断すること。 2 政府は、意見公募手続など国民に広く意見を募った上で第二号技能実習に移行することができる職種の追加又は削減を実施すること。
対象職種の拡大については、現在、技能実習制度推進事業等運営基本方針におきまして、厚生労働省職業能力開発局長が有識者により構成する技能実習評価試験の整備に関する専門家会議を開催し、同会議におきまして、評価の基準、評価の方法、試験実施体制等を確認の上、認定し、当該評価制度に係る職種、作業を公表するものとするというふうにされています。
優良な監理団体及び実習実施者の要件としての技能評価試験でございますけれども、法案におきましては、先生御指摘ありましたように、各号の技能実習を修了するまでに技能検定又は技能実習評価試験の受検が義務付けられていること、第二号又は第三号の技能実習に進むための要件として前段階における試験の合格が求められていること、さらに、優良の基準とされる合格率については、法務省・厚生労働省合同有識者懇談会の報告書におきまして
現行法では、技能実習は一号が一年間、二号が二年間、合計三年間ということで行われておりまして、技能実習一号から二号に移行する場合には、技能検定基礎二級の合格又はこれに相当する技能実習評価試験の合格が要件とされておりますので、事実上、二号に移行する場合にはその受検が義務付けられており、そこで技能の修得状況が確認されております。
対象職種の拡大についてですけれども、現在、技能実習制度推進事業等運営基本方針において、これは、厚生労働省の職業能力開発局長が、有識者で構成されている技能実習評価試験の整備に関する専門家会議を開催して、その会議の中で、評価の基準、評価の方法、試験実施体制などを確認の上、認定をし、当該評価制度に係る職種、作業を公表するものとするというふうにされております。
次に、技能実習生についてでありますけれども、技能実習三号に進むことができる技能実習生の要件につきましては、法案の中で、技能実習二号の技能実習計画に記載した目標を達成していることが求められておりまして、これを受けて、主務省令の中で、技能実習二号の技能実習計画においては、技能検定三級またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を目標に掲げなければならない旨を定める予定であります。